よくある質問

会計事務所って何してくれるの?
会計・税務を始めとして様々な支援・指導を行っております。
新規で事業を始める場合には、事業を始めるに当たっての留意事項などを説明し、事業開始の届出などの手続きを代行致します。
法人設立の手続きを司法書士と連携して代行します。
その他、ワード・エクセルの研修、個別指導やセミナーの開催、相続税、贈与税の申告の代行など幅広くお客様を支援致します。

パソコンの操作がよくわからないのだけどどうしたらいい?
弊社ではワード・エクセルの研修を始めとして、お客様がお使いになる会計ソフトの初期設定の仕方から運用まで、個別指導やセミナーを随時行っております。
お電話を頂き、ご都合の良い時間をお聞きし、セミナー等の日程を設定いたします。
会計事務所はどう選べばいいですか?
電話だけではどのような事務所なのか感じて頂きにくいと思います。実際に事務所を訪問していただき、所長や社員に会い詳しく話を聞くなどして、事務所の雰囲気などを見て決めるとよろしいかと思います。
年末調整はしてくれますか?
毎月の給与計算の他、年末調整もお受けいたします。また、それに付随する法定調書などの処理も行っております。
会計・税務以外にも何かしてくれることはありますか?
社会保険の手続きや、会計ソフトの導入支援など、会計・税務以外にも様々な支援を始め、経営セミナーなどの開催も行っております。
また、経営セミナーとして「仙台藤原塾」を開催しております。
仙台藤原塾」は、経済アナリストである藤原直哉先生を講師としてお招きし、めまぐるしく変化する日本や世界の経済、社会情勢を現場の生きた情報をもとに鋭く解説しているものです。
確定申告の報酬はいくらになりますか?
当事務所では、お引き受けする前に料金設定させていただいております。まず、当事務所の報酬規定に従って、明瞭に御掲示いたしますので、eメールもしくはFAXで一度報酬規定を送らせていただきます。
報酬規定をご確認された後で詳しい業務・財務内容や経営処理の方法、今後の展開などを打ち合わせさせていただき、報酬を決めさせていただいております。
現在、従業員の妻が失業保険を受給しているのですが、その方は控除対象配偶者になるのでしょうか?
失業保険は、非課税です。所得税では課税の対象にはなりませんので、配偶者控除の対象になります。控除対象配偶者になるには、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件すべてに当てはまる必要があります。

  • ①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • ②納税者と生計を一にしていること
  • ③年間の合計所得金額が38万円以下であること
  • ④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、又は、白色申告者の事業専従者でないこと
今年、銀行で住宅ローンを組んで一戸建てを新築(マンションを購入)しました。
所得税が安くなると聞きましたが、どんな手続きが必要ですか?
住宅ローンを利用して家を新築、購入、改築などをした場合、一定の要件を満たせば、住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を所得税から引くことができます。(平成23年中に住み始めた場合は10年間)
これを「住宅借入金等特別控除」と言います。この住宅借入金等特別控除を適用するためには

  • 家を建ててから(もしくは購入してから)6ヶ月以内にその家に住んでいてその年の年末まで住んでいる。
  • その年の所得が3千万円以下である。
  • 家の床面積が50平方メートル以上あって、その半分以上は店舗や事務所ではなく自分が住むためのものである。
  • 家を建てる(購入する)ために銀行などの金融機関等から(10年以上にわたり返済する)借入をしている。

などの条件満たしている必要があります。
「住宅借入金等特別控除」を受けるための手続きとしては、住民票の写しや借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書などを用意して確定申告をします。
収入がお給料だけの方は、給与所得の源泉徴収票も必要になりますが、2年目以降は確定申告をする必要はなく年末調整で控除を受けることができます。
「住宅借入金等特別控除」は中古の住宅を買った場合や、増改築をした場合、省エネ、バリアフリー、耐震改修工事をした場合も、一定の要件を満たせば適用を受けることができます。
「住宅借入金等特別控除」の詳しい要件、手続き、必要書類につきましては当事務所までお問い合わせください。

昨年マンションを購入し金融機関より借入をしたので、確定申告にて住宅ローン控除の手続きをしたいのですが、どんな書類が必要ですか?
次のような書類が必要ですので、あらかじめご準備ください。

  • ①金融機関からの借入金残高証明書
  • ②住民票
  • ③不動産登記簿謄本
  • ④売買契約等の購入金額の証明書類
  • ⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて用紙をもらう)
事業主の妹で、今専従者になっていますが、結婚し苗字が変わっても専従者のままで大丈夫ですか?
専従者扱いではなくなり、一般従業員と同じになります。
事業専従者とは、次のような要件を満たしている必要があります。

  • ①事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • ②前年の12月31日の現況において年齢が15歳以上であること
  • ③その年を通じて6月を超える期間、その個人の経営する事業に専ら従事していること
新規に会社を設立したいのですが、登記や諸手続きはお願いできますか?
お話を聞かせていただいた上で、すべて当事務所で代行いたします。法人設立の場合、税務・会計の問題以外に登記や労務の問題があります。その部分は当事務所と提携している専門家に依頼します。
特に、労務関係は、補助金などの助成を受けることができるケースもありますので、専門家にお話を聞いていただいております。
パートで働いているのですが、どれくらいの収入で配偶者控除になるのかわかりません。
パートの収入が103万円以下(非課税の通勤手当を除く)で、他に収入がなければ配偶者控除が受けられます。
また、103万円超でもパート収入が141万未満で他に収入がなければ、金額に応じて3万~38万の配偶者特別控除が受けられます。但し、配偶者の収入がおおむね1230万円以下であること、その他5つの要件があります。